1.問題の所在
a.第三者への対抗要件を備えた債権譲渡と、抵当権の物上代位権行使による債権の差し押さえとでは、どちらが優先されるのか?
b.及び、民法304条但し書き「先取特権者ハ其払渡又ハ引渡前ニ差押ヲ為スコトヲ要ス」は、抵当権の物上代位権行使による債権の差し押さえの場合にも準用されるのか?
c.将来発生する予定の賃料債権の譲渡に関する第三者への対抗要件の効力発生時期はいつか?


2.判例の紹介
(1)事実の整理
【当事者は誰か?】
X(原告):大和ファイナンス株式会社
Y(被告):株式会社カスタミー
A:株式会社大心
B:大協建設株式会社
C:東京ハウジング産業株式会社
D:本件抵当権設定物件の複数賃借人


法学部に入って3年目
いつの間にか法学部っぽい小難しい雰囲気の文章をひり出せるようになっていました
こんな難しそうな文章を俺が0から書いたなんて!!感無量だなぁ